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(1)ジュニアNISAとは
「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」とは、大切な子どもや孫の将来に向けた資金作りのための「少額投資非課税制度」です。ジュニアNISA口座で購入した上場株式や配当金・分配金・利益に対して5年間税金がかかりません。
ジュニアNISAの対象となるのは、ジュニアNISAの口座を開設する年(2019年内に開設なら2019年)の1月1日に19歳以下である方です。1月2日に20歳になる場合にも対象となります。
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(2)NISAとの違い
NISAとジュニアNISAの違いを見ていきましょう。
「NISA」とは、20歳以上の方が対象になります。ジュニアNISAの対象者は0歳~19歳までの未成年です。
年間投資限度額は、ジュニアNISAの場合は80万円となっています。NISAの投資限度額は120万円なので、ジュニアNISAの方が少額です。NISA口座、ジュニアNISA口座は、年間投資限度額内の投資に利益が出た場合、その利益は非課税となります。
NISA口座は1口座であれば20歳以上で日本に住んでいる方は誰でも作ることができます。しかし、ジュニアNISAの口座は、本人ではなく親権者が運用を代行する必要があります。
ジュニアNISAの運用で得ることができた利益に関しては、対象の未成年者が18歳になるまでは払い出しに制限がかかります。NISAの場合は、払い出しに制限はありません。
また、ジュニアNISAで19歳まで運用していて、20歳以降にNISAへ移行するという利用も可能です。
(3)ジュニアNISAで毎月積み立て投資ができる
ジュニアNISAは、子どもの進学や就職といった将来のための投資です。
そのため、ジュニアNISA口座に入金したお金は、投資に利用しない場合も、18歳まで払い出しすることができません。これを、ジュニアNISAの払い出し制限と言います。
払い出し制限がかかるのは、18歳になった年の前年の12月末までです。つまり高校3年生の12月末までは、資金が引き出せないことになります。どうしても途中で払い出しが必要な場合には、ジュニアNISAの口座を全部解約する必要があります。
しかし、その場合にはジュニアNISA口座で受け取った過去の利益は非課税ではなく課税されることになってしまいます。
18歳までは引き出さない、子どものための資金として、毎月積み立てて投資することができるのです。
(4)ジュニアNISAの活用方法
ジュニアNISAの活用方法を見ていきましょう。ちなみに、ジュニアNISAの制度がスタートしたのは2016年からです。現代は低金利時代と呼ばれるほど積み立て預貯金では資金が増えません。そこで、登場したのがジュニアNISAです。
ジュニアNISAでは、年間80万円の「非課税投資枠」分は、毎月つみたて投資が可能です。一括投資だけではなく、月々の金額を調整して、年間80万円まで投資することができるのです。
その際の金額ですが、非課税枠の限界である500円~66,666円が月々の可能なつみたて投資額です。ジュニアNISAでつみたてができる期間は、5年です。80万円を5年間投資することで、400万以上の金額を子供のために作ることができるのです。
そのときのポイントは、できるだけ年間80万円の「非課税投資枠」を使いきることです。
(5)ジュニアNISAのメリット① 子供の投資教育機関になる
ジュニアNISAは、子どもの投資教育機関として利用できます。
教育資金は、人生の3大資金のひとつです。小学校から大学まで通うと考えると、その教育費用は約700万円と、かなり大きな金額です。その金額を作るために、ジュニアNISAを活用してください。
ジュニアNISAは、資金を作るだけではなく、子どもに資産形成の教育を行うための資料にもなります。投資教育機関として利用することで、将来お金の使い方を正しく使う子どもになるかもしれません。
(6)ジュニアNISAのメリット② 相続税対策になる
大切な子どもや孫のために、お金を残したとしても相続税が発生するため100%渡すことは難しいのが日本の法律です。できれば子どもたちに100%使ってほしいと思うのは親であれば当然です。
実は、相続税対策としてジュニアNISAを利用することができるのです。
ジュニアNISAは、名義が子どもの口座になります。その口座を使って非課税で投資・運用ができることがジュニアNISAのメリットです。ジュニアNISAを利用したとしても、贈与に当たるため税金が必要なのでは?と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。
まずは、贈与税の仕組みについて説明します。
贈与税には、110万円の年間基礎控除額があります。これは、1年間の贈与金額が110万円までであれば、贈与税がかからないという仕組みです。ジュニアNISAの非課税枠は80万円が上限です。80万円なら、110万円以内になるため、基礎控除範囲内の扱いになります。
110万円を超えない範囲で贈与して場合は、贈与税はかかりません。しかし、できれば証明を準備してい置くと安心です。それが、「贈与契約書」です。口頭での贈与契約では、税務調査が入った時に照明できる書類が無い状態です。
しかし、贈与として贈られた契約書があれば、第三者から見ても確実に証明できるため、安心して子どもたちに残すことができるのです。
(7)ジュニアNISAのデメリット① 投資商品のリバランスが難しい
「リバランス」とは、「バランスを取り直す」ための作業のことです。
ジュニアNISAでは、1年間の上限が80万円ですが、投資した商品を売却したとしても、その分の空き枠を再利用することができません。
本来、投資は利益を出すために保有商品を売却、購入することで入れ替えながらバランスを取ります。しかし、80万円の投資枠範囲内で入れ替えを行うことになるため、ジュニアNISAを投資として使う場合にはそのバランスをとるのが非常に難しいと言えるでしょう。
どれを選んだらいいのかわからないという方は、専門家に相談するのがおすすめです。
(8)ジュニアNISAのデメリット② 金融機関の変更ができない
ジュニアNISAのデメリット2つ目は、「金融機関の変更ができないこと」です。
ジュニアNISAは、活用することで口座内で投資した金融商品の譲渡益や配当金に発生する税金は非課税になります。
そんなジュニアNISAで、金融機関の変更をする必要がある場合は口座を廃止する手続きを取る必要があるのです。
すでに開設してあるジュニアNISAを廃止することで、ジュニアNISA口座を別の金融機関で作ることは可能です。逆に言えば、ジュニアNISAで金融機関を変更したいなら、その方法しか選ぶことができません。
そこで、影響するのがジュニアNISAの払い出し制限の解除よりも前に口座を廃止する場合には、残念ですが非課税という特徴を利用することができないため過去の配当金や譲渡益も課税されることになります。
(9)ジュニアNISAを始めるには
ジュニアNISAをさっそくはじめたいという場合、どのようにはじめればいいのかご案内します。
ジュニアNISAをはじめるためには、まずはジュニアNISA用の未成年口座の開設が必要です。その際、注意点として、親権者も口座を開設する必要があります。そして、1人につき開設できる口座は1口座のみです。
ジュニアNISAの申し込みに必要な書類は、以下の5点です。
- 口座開設申込書
- 未成年者のマイナンバー通知届出書
- 登録親権者の本人確認書類
- 登録親権者と未成年者の続柄が確認できる書類(住民票の写しなど)
- 未成年者の本人確認書類
開設する銀行によっては、他にも必要な書類がある可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
(10)ジュニアNISAの仕組みについて理解したうえで利用しよう
ジュニアNISAは、難しい仕組みに感じる方も多いでしょう。しかし、子どもや孫に対して確実にお金を残すことができるため、ぜひ利用してみていただきたいシステムです。
ジュニアNISAに関しては、銀行でも細かく説明してくれるので、まずは制度を理解してわからないことはわからないままにしないで確認することが重要です。
ぜひ、チェックしてみてください。