いいねしよう!
(1)NISAは金融機関を変更できるのか?
NISA口座を開設し運用を始めると「購入したい投資信託などが自分の金融機関では取り扱っていない」などや、「違う金融機関のほうが使い勝手が良い」などの悩みが生まれてきます。
そんな時には金融機関を変更することは出来るのでしょうか。
答えを言ってしまえば、NISA口座の変更は簡単に出来ます。NISA口座は金融機関を通して開設しますが、金融機関に関しては、年単位で金融機関を変更することが可能です。
しかし変更するにも、そのタイミングが決まっていますし、変更しないほうが良い例もあります。ここではNISAの変更に関するすべてを解説していきます。
関連するおすすめ記事
NISAでETFを購入するメリット | つみたての場合や海外投資も解説
ジュニアNISAとは | 利用方法やメリット・デメリットなど
(2)変更するタイミング
NISA口座を変更するタイミングは前年の10月1日から変更希望をする年の9月30日までに手続きを完了しなければなりません。2019年で変えるなら、2018年10月1日から2019年9月30日の間に手続きを完了させなければなりません。
変更の手続きは金融機関によっては1ヶ月以上かかる場合もありますので、手続きは時間に余裕をもって行なわなければなりません。また変更される口座番号などで記入不備などがあった場合は、さらに時間がかかるので注意が必要です。
(3)NISA口座の金融機関変更のメリット
ネット証券でNISA口座を変更するメリットは次の3つあります。
手数料が安くなる
1つ目は手数料の安さです。店舗型証券会社の手数料はネット証券と比較すると割高です。
選べる投資信託の数が増える
2つ目は選べる投資信託の数が多くなることです。例えば、店舗型証券会社が扱っている投資信託の数はおよそ800本ですが、ネット証券は2500本以上扱っています。
取引がしやすくなる
3つ目は取引がしやすくなることです。ネット証券では店舗に行かなくてもパソコンやスマホから自分のタイミングで取引ができます。
(4)NISA口座の金融機関変更のデメリット
NISA口座の金融機関を変えた場合のデメリットは、ロールオーバーができなくなることです。
ロールオーバーとは、たとえば2016年に100万円を投資して、5年後の2020年末に150万円になったとすれば、そのまま150万円を引き続き投資することできます。
2023年まで可能ですが、2018年から制度が改定され、ロールオーバー時の120万円という上限が撤廃されました。しかし金融機関を変えてしまうと、上記のような場合2021年からはNISA口座では運用できず、売却してしまうか、一般口座などに移す必要があります。
(5)変更前から保有している商品はどうなるか
NISA口座を銀行で開設した場合で、証券会社にNISA口座を移すとき、変更前から保有している商品はどのような扱いになるのでしょうか。
例えば、2017年にNISA口座でA投資信託に50万円を投資した場合は、A投資信託は最長5年間で、2021年までは非課税の適用が受けることができます。
しかし、金融機関を変えた場合には、変更前の銀行のNISA口座でA投資信託をそのまま保有し続けなければなりません。つまり、NISA口座を別の金融機関に移しても、金融商品は一緒に移せません。
NISA口座を移した証券会社にA投資信託を移したい場合は、NISA口座から通常口座(課税口座)に商品を払い出しを行なってから移すことになりますので、注意しなければなりません。
(6)金融機関を変更したほうがいいケース
NISA口座の金融機関を変更したほうがいい場合は次のようなケースです。
今使っている金融機関に運用したい商品がない
投資信託などは、金融機関によっては取り扱っているファンドの数や内容が違っています。今の金融機関では取り扱っていないなら変えた方が良いです。
「株式又は上場株式」の購入をしたいが取り扱いがない
NISAで投資できる商品は、「投資信託」や「株式又は上場株式」などで、銀行や郵便局でも、NISA口座開設ができ運用ができますが、銀行や郵便局は、「株式又は上場株式」を取り扱っていないため、「株式又は上場株式」を運用することはできません。
変更先の方がWEBサイトやホームページなど使い勝手がいい
ファンドの内容の確認や運用実績をホームページで確認できますが、スマホ対応がしていないと使い勝手が悪い場合があります。自分にとって使いやすい金融機関のほうがストレスがありません。
変更先の方が購入手数料が安い場合
金融機関によって、購入手数料はまちまちですし、ファンドによっても変わってきますが、ネット証券のほうが人件費がかかりませんので、ファンドの種類によっては購入手数料が変わってきます。
(7)変更する前に知っておきたいこと
変更前口座の取引残高
NISA口座の金融機関を変えると、変更前のNISA口座を開設したまま新たな金融機関にNISA口座を開設することになります。その場合は変更前の口座資産を変更後の口座へ移行することはできません。
変更前口座の残高を移すには、変更前の口座から通常証券口座へ払出しを行なった後に変更後口座へ移行しなければならないので注意が必要です。
変更申請期限
NISA口座の金融機関変更手続きは、変えようとする年の9月30日までに完了していないといけないので、例えば、2018年に金融機関変更後のNISA口座を使用したい場合には、2017年10月1日から2018年9月30日までに手続きを完了させなくてはいけません。
変更を行いたい年の非課税枠
NISA口座の金融機関変更の時に最も注意したい点は、変更を行いたい年の1月1日以降に、変更前NISA口座の非課税枠を1回でも使用するとその年には金融機関変更を行うことができなくなります。
(8)NISA口座の金融機関変更手続き
NISA口座の金融機関を変更する手順は次のとおりです。
- 「金融商品取引業者等変更届出書」を作成して、現在NISA口座を開いている金融機関に提出し、、「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を送付してもらいます。
- 「非課税口座開設届出書」を、新たにNISA口座を開設する金融機関に提出し、その際、1で受け取った「非課税管理勘定廃止通知書(非課税口座廃止通知書)」も添付します。また必要に応じて、本人確認書類も提出する場合もあります。
- 新たにNISA口座を開設する金融機関が税務署への申請手続きを行ないますので、NISA口座開設完了の連絡を待つだけとなります。
(9)手続きに必要な書類
NISA口座の金融機関変更手続きに必要な書類は次のとおりです。
金融商品取引業者等変更届出書
これは変更前の金融機関に提出します。
非課税管理勘定廃止通知書か非課税管理口座廃止通知書
この書類は変更前の金融機関から受け取ります。
変えた後の金融機関に、「非課税管理勘定廃止通知書」か「「非課税管理口座廃止通知書」を提出しますが、必要に応じて本人確認書類も提出します。
(10)損得を考えた上で、変更するかどうか決めよう
NISAは、「株や投資信託(投信)などの運用益や配当金を、一定額非課税にする制度」です。通常は利益に対して20.315%の税金がかかるので、NISA口座で利益が出た場合は、節税面で大きなメリットがあります。
しかし反対に、NISA口座で損失が出てしまうと、他の利益と合算して税金額を減らすことができる「損益通算」をすることができないので、注意が必要です。
また2014年から制度が始まっており、2023年までの10年間は、毎年新たに120万円の非課税枠が追加されます。非課税の期間はそれぞれ最大5年間となっており、途中で売ってしまった場合は非課税枠を使ったとみなされてしまい、再利用をすることができません。
さらに、非課税枠を使用しての投資総額は合計600万円までとなっており、それ以上の金額は非課税の対象にはなりません。
これらを踏まえて、良く検討してからNISA口座を変更すると良いです。