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(1)医療費集計フォームとは
医療費集計フォームとは、その年度で支払った医療費を表計算ソフト(excel形式など)で入力、集計でき、医療費控除の確定申告の際に必要となる料金明細を簡単に入力するためのフォームのことです。あまり聞きなれない言葉だと思いますが、これを作成することによって医療費控除の申請がスムーズに行うことができます。
「医療集計フォームの書き方が分からない!」「確定申告の書き方が分からない!」という方はぜひ参考にしてください。
(2)医療費集計フォームのダウンロード方法
医療費集計フォームは国税庁のホームページの「医療費集計フォーム(外部リンク)」からexcel形式でダウンロードすることができます。
excelを持っていない方もOffice Online(Excel Online)ならオンライン上でexcelを無料で利用することができます。また、スマートフォン用のexcelアプリでも無料で利用でき、タブレットでも入力することができます。
(3)医療費集計フォームの書き方① 病院・薬局などの名称
「病院・薬局などの名称」の書き方は、〇〇病院、△△薬局など受診した病院、薬局を記入します。また、病院・薬局などの名称ではすぐ下の欄に、そこに着くまでに使用した交通機関を記入すればあとで見返したときにもわかりやすいでしょう。
交通機関の書き方はJR、〇〇バスなど簡単で構いません。この場合、区分は「その他の医療費」となります。
(4)医療費集計フォームの書き方② 医療費の区分
「医療費の区分」の書き方は、「診療・治療」か「医薬品購入」どちらに該当するかを選択します。薬など院内処方されるなど、医療費か薬局代か迷った場合の書き方は、「診療・治療」「医薬品購入」どちらも「該当する」を選択します。
漢方診療所などはこのどちらも「該当する」を選択します。
(5)医療費集計フォームの書き方③ 支払った医療費の金額
「支払った医療費の金額」の欄には、実際に支払った領収書の金額を記入します。
医療集計フォーム左上の「支払った医療費の金額」は、自動計算されますので、自分で計算して記入する必要はありません。
(6)医療費集計フォームの書き方 注意点①
平成30年から領収書の添付は不要になったものの、領収書はとっておこう
医療費集計フォームが導入され、平成30年から領収書の添付をする必要がなくなりましたが、絶対に捨ててはいけません。なぜなら、3月15日の確定申告期限から5年間は、税務署から書き方や記入内容の確認のため、領収書の提示や提出が指示されるケースがあるからです。
そのため、領収書は確定申告が終わっても5年間は自宅で保管する必要があります。
(7)医療費集計フォームの書き方 注意点②
払った医療費よりも多く保険金を受け取った場合
実際に支払った医療費や交通費よりも多く保険金が出ることがありますが、この場合はその疾患や怪我などに対しての補填とされますので、医療費から差し引かれることはありません。
ですので、自分でフォーム上の保険金を差し引く必要はない、ということです。
保険金が上回ってしまった場合、医療集計フォーム上の書き方は、該当する疾患や怪我に対して医療費と交通費を同額入力し、差し引き0円であれば問題ありません。
(8)医療費集計フォームの書き方 注意点③
「支払い年月日」や「病院などの所在地」などは不要になった
医療費集計フォームが導入されたことで、健康組合から送付される「医療費のお知らせ」を利用し書類作成できるようになり、「支払い年月日」や「病院などの所在地」など煩雑な入力事項が不要になり、書き方が簡単で納税者にとって大きなメリットになりました。
(9)医療費集計フォームを書いたら、いよいよ確定申告
医療費集計フォームが入力できたら確定申告書を作成します。
用意するもの
- 源泉徴収票
- 通帳など(還付金の振込口座入力のため)
- マイナンバーが分かる書類、通知カードなど
- 保険会社から送付される個人年金の支払調書、年金支払証明書など
- 医療通知書(医療費のお知らせ)
確定申告の手順
確定申告書作成
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」TOPより、「作成開始」をクリックし「書面で提出」を選択。
- 申告書等印刷を行う前の確認(パソコンの動作環境、プリンターの接続、利用規約の同意)を行い、チェックをします。
- 作成する申告書等の選択を選択します。ここでは「所得税」を選択、給与所得のみで作成します。(個々により所得内容に応じて申告書を選択してください)
- 確定申告書の提出方法、申告される方の生年月日を入力します。
- 所得の種類を選択します。
- 給与の支払者(勤務先)の数、年末調整について選択します。
- 年末調整で適用を受けた控除以外に追加・変更する項目を選択、「医療費控除」を選択します。
- 源泉徴収票を入力します。
- 必要な方は、配偶者控除を入力します。
医療費控除の入力
- 医療費控除、セルフメディケーション税制どちらを入力するか選択します。ここでは「医療費控除」を選択します。
- 医療費集計フォームを読み込み、必要であれば修正や追加を行い、結果の確認を行います。
個人情報の入力
- 入力が終われば還付される金額が表示されます。
- 住所、氏名などの個人情報、還付金を受け取る振込口座を入力します。
- イナンバーを入力します。
データ保存・印刷
- 帳票表示・印刷ボタンをクリックし、最終確認を行い、保存します。
- 保存後は印刷、入力データの保存を行います。
- 印刷した用紙にて、入力を飛ばした箇所や押印などを行い完成させます。
郵送手続き
- 源泉徴収票(原本)、本人確認の書類のコピー、医療通知書(利用する方)を添付し封筒に入れ、3月15日までに郵送にて提出します。
医療通知書(医療費のお知らせ)を添付する場合
「医療費控除の明細書」の記載や書き方を簡略化でき、医療費の領収書の保存も不要になります。
医療通知書(医療費のお知らせ)の必要事項6項目
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
国税庁 医療費控除に関する手続について(Q&A)より抜粋・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
医療保険者が発行するもので問1に掲げる①から⑥までの6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する必要があります。
(10)入力が簡単になった医療費集計フォームを、しっかり記入しよう
年末調整を会社で行っているサラリーマンでは、「書き方が難しいし、わざわざ確定申告するのは面倒くさい…」と、医療費控除を行っていない方も少なくありません。しかし、納税者本人、本人と生計を共にする配偶者や家族のために支払った医療費(その年の1月1日~12月31日まで)が10万円を超えた場合、その年の所得税から差し引くことが可能となります。1年間の医療費は思った以上にかかっているのです。
確定申告をすれば確実にお金が戻ってきますので、損をしないためにもしっかりと医療費控除の申告を行いましょう。
医療費集計フォームが導入され、手続きや書き方も簡略化され手軽になったのでこれを機会に申告してみましょう。
医療機関を受診した際、その日のうちや1カ月と期間を決めて医療費集計フォームに医療費など必要事項を入力するようにすれば、入力の面倒くささもありません。
領収書をためこまず、書き方に工夫をして手軽でお得に確定申告を行いましょう。
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